E・Jホールディングスについて
|About E・J Holdings内部統制システム
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社がこれからも、より高い信頼と評価を獲得し、顧客、株主、地域社会、社員等すべてのステークホルダーから支持され続けるため、取締役会において次のとおり業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を決議しております。
1.当社及びグループ企業(以下、グループ企業等という)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ企業等の役職員が職務遂行にあたり、法令及び定款を遵守するとともに、E・Jグループ中期経営計画等に掲げる企業理念・経営方針にのっとり、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、グループ企業等の横断的な内部統制の充実と監視体制の整備を図る。
- コンプライアンス・プログラムやその他社内規程、並びに関係する法令の役職員への周知徹底を推進する。
- コンプライアンス担当部署を明確にするとともに、役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合、速やかかつ適切に指摘できる内部通報手続制度等の対応体制の整備を図る。
- 適切な業務運営体制を確保すべく、代表取締役直轄の「監査部」が内部監査規程等に基づく内部監査を定期的に実施・報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、漏洩等のないよう万全を期すとともに、必要に応じて執行状況等の確認・検証等が適切かつ迅速に実施できる体制整備を図る。
- 取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程に従い、保存・管理する。
- 取締役及び監査役が、常にこれらの情報を閲覧できる体制を整備する。
- 重要な情報の開示については、法令及び社内規程に従い適正に行う。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関しては、適切かつ迅速に対応できる体制の整備を図る。
- 代表取締役は、リスクの種類ごとに担当取締役を定め、グループ企業等の適切な管理・情報伝達の体制を整備する。
- 取締役は、損失の危機を予防・回避するため、必要に応じて規程、ガイドライン、マニュアル等の整備をするとともに、グループ企業等への周知・徹底を図る。
- リスクが顕在化し、重大な損害等の発生が予測される場合は、担当取締役を責任者とする迅速かつ的確な情報コントロールと対応体制を整備する。
- 監査部門の内部監査規程に基づく、グループ企業等を含む定期的な内部監査体制を整備し、グループ企業等内における問題点・課題等の把握に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の整備を図る。
- 中期経営計画、年度予算制度に基づきグループ予算を策定するとともに、連結ベースでの業績管理を行う。
- 社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、職務の執行を行う。
- グループ企業等の業績状況の収集・提供体制を確保し、取締役並びに取締役会が迅速かつ適切な意思決定並びに業務執行が可能な体制を整備する。
5.当社、その親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ企業等の役職員が職務遂行にあたり、統一的かつ横断的なコンプライアンスの実践と監視を図るための体制を整備する。
- グループ企業等の各種計画・方針等の実践において意思統一を図るため、情報連絡体制を充実させるとともに、その周知徹底を図る。
- グループ企業等に影響を及ぼす重要な事項については、グループ経営会議等の緊急招集を含め、迅速かつ適切な情報連絡と対応体制の整備を図る。
- グループ企業等の代表者及び取締役が参加する経営会議を定期的に開催し、経営上重要な事項の検討や職務の執行に係る事項等で意思疎通を図り、グループ企業等の連携した迅速かつ適切な意思決定並びに業務執行が可能な体制を整備する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人(以下、当該使用人という)に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 当社の監査役は、必要に応じ監査部所属の職員を監査役の職務補助として従事させることができる。
- 当該使用人は、その職務の遂行に関して取締役の指揮・命令を受けないものとする。
- 当該使用人が兼務する場合は、監査役から指示された職務の遂行を優先し従事しなければならない。
7.グル―プ企業等の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- グループ企業等の取締役及び使用人は、当社の監査役に対し、法令、定款その他の社内規程に定められた事項に加え、下記事項を報告する。
- 会社に著しい損害及び重大な影響を及ぼす事項の発生する恐れがある場合、あるいは発生した場合。
- 企業倫理に関する苦情・相談に対する通報の状況。
- グループ経営会議に付議・報告された事項。
- その他監査役会が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。
- グループ企業等の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
- 当社の監査役に上記報告及び情報提供を行ったグループ企業等の者が、当該報告等したことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、内部通報規定を遵守するとともに、グループ企業へ遵守の徹底を図る。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 当社の監査役が職務の遂行について、当社に対し前払い又は償還等の請求をなした場合、当該請求が監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
- 当社は、毎年、監査役会承認の監査計画に基づき、監査役の職務の遂行に生じる費用等の予算を設ける。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、必要に応じての取締役及び使用人の説明を求める体制を整備する。
- 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努め、円滑な職務の遂行体制を整備する。
- 監査役と代表取締役、監査役と監査部、監査役と会計監査人の定期的な報告会を開催する。
- 監査役と監査部と会計監査人の合同による定期的な情報・意見交換会を開催する。
- グループ企業の監査役及び当社監査役との合同の情報・意見交換会を定期的に開催する。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
E・Jグループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会勢力や団体からの不当要求等に対しては毅然とした態度で対処し排除するとともに、それらとの一切の関係を遮断しております。 そのため、「コンプライアンス・プログラム」等を策定・公表し、E・Jグループの反社会的勢力等に対する姿勢を社内外に周知しております。 また、「反社会的勢力排除に関する基準」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を策定するとともに、常に警察等関係行政機関や顧問弁護士、地域の企業防衛協議会等との緊密な連携や情報交換を図り、適切かつ迅速に対応できる体制を整備しております。